新在留資格【特定技能(農業)】について

2019年4月から、新しい在留資格【特定技能1号】【特定技能2号】が開始されます。
【特定技能1号(農業)】について
- 農業(農産、畜産)において、就労VISAが発給されます。
- 在留期限は、最長で5年です(VISAの更新は不可)
※特定技能2号に移行するか、別のVISAを取得する必要があります。 - 家族(配偶者/子等)の帯同は認められません。
※家族が独自にVISA(在留資格【技術・人文知識・国際業務】等)を取得して日本で暮らすことは可能です。 - 在留資格【技術・人文・国際】等と異なり、学歴要件はありません。
※短期大学/大学/大学院などを卒業している必要がありません。 - 在留資格【技能実習】と異なり、同業・同職種であれば転職の自由が認められています。
- 現時点では、利用できる国籍に制限があります。
※二国間協定が結ばれている中国、ベトナム、フィリピン、インドネシア、タイ、カンボジア、ミャンマー
【特定技能2号(農業)】について
- 特定技能1号を修了した方が技術試験等に合格すると発給されます。
- 在留期限に制限はありません(VISAの更新が可能)
- 家族(配偶者/子等)の帯同が認められます。
【特定技能1号(農業)】を取得するための条件(A or Bのいずれか)
- 農業に関する技能実習(2号/3号)を修了している方(修了予定の方)
- 指定団体が開催する「技術試験」と「日本語能力試験」に合格した方
【特定技能1号(農業)】で想定されている主な仕事の例
- 耕種農業全般:栽培管理、農産物の集荷・出荷・選別など
- 畜産農業全般:飼養管理、畜産物の集荷・出荷・選別など
【特定技能1号(農業)】の技術試験について
試験を開催する団体や、試験の内容、日程などについては、現在未定です。詳細が開示されましたら、本Blogやメールなどでご連絡いたします。
※農業分野の第2号技能実習を修了している方は受験不要とされています。
【特定技能1号(農業)】の日本語試験について
本邦での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能 力を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。
未確定ではありますが、試験・資格については下記がアナウンスされています。
「A:独立行政法人 国際交流基金が主催するCBT型の日本語基礎テスト(年6回 国外実施を予定)に合格すること」
「B:日本語能力判定テスト(仮称)」または「C:日本語能力試験(N4以上)」
※AとBは、同一のものであると思われます。
※農業分野の第2号技能実習を修了している方は受験不要とされています。
【特定技能1号(農業)】で日本で働いきたいと考えている方へ
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